看護師による特定行為の実施について
看護師による特定行為とは
特定行為とは、医師が承認した「手順書」に沿って、看護師が診療の補助を行うことです。患者さんにとってのメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が状態を判断し、迅速な特定行為を提供できることです。
特定行為研修 (公益社団法人日本看護協会)特定行為の実施
当医療センターと訪問看護ステーションでは、特定行為研修を修了した看護師が、以下の特定行為を実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願いします。
当院で実施している特定行為
- 褥(じょく)瘡(そう)又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
- 創傷に対する陰圧閉鎖療法
- 脱水症状に対する輸液による補正(在宅)
特定行為に関する包括同意について
医療センターで特定行為を実施する場合は、包括同意をもってご了承いただいております。ご同意いただけない場合は、看護師にお申し出ください。また、拒否したことにより、治療および看護上の不利益を被ることはありません。
同意について
訪問看護師が在宅で特定行為を実施する場合は、個別説明と口頭同意をもってご了承いただいております。
特定行為に関する相談窓口
看護師による特定行為に関するご質問・ご相談は、総合支援室の窓口で行っております。
訪問看護をご利用の場合は、「デカンショ」でも対応しております。