病院紹介

看護師の特定行為

看護師による特定行為の実施について

看護師による特定行為とは

特定行為とは、医師が承認した「手順書」に沿って、看護師が診療の補助を行うことです。患者さんにとってのメリットは、常に患者さんのそばにいる看護師が状態を判断し、迅速な特定行為を提供できることです。

特定行為研修 (公益社団法人日本看護協会)

特定行為の実施

当医療センターと訪問看護ステーションでは、特定行為研修を修了した看護師が、以下の特定行為を実施しています。皆さまのご理解とご協力をお願いします。

当院で実施している特定行為

  • 褥(じょく)瘡(そう)又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去
  • 創傷に対する陰圧閉鎖療法
  • 脱水症状に対する輸液による補正(在宅)
特定行為に係る看護師の研修制度 (厚生労働省)

特定行為に関する包括同意について

医療センターで特定行為を実施する場合は、包括同意をもってご了承いただいております。ご同意いただけない場合は、看護師にお申し出ください。また、拒否したことにより、治療および看護上の不利益を被ることはありません。

同意について

訪問看護師が在宅で特定行為を実施する場合は、個別説明と口頭同意をもってご了承いただいております。

特定行為に関する相談窓口

看護師による特定行為に関するご質問・ご相談は、総合支援室の窓口で行っております。
訪問看護をご利用の場合は、「デカンショ」でも対応しております。

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