介護職員等特定処遇改善加算とは
処遇改善加算は、介護職員の賃金向上を目的として、介護報酬を加算して支給する制度です。
これまでにも、介護職員の処遇改善については、2017年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算の拡充も含めてさまざまな取り組みが行われてきましたが、2017年12月8日に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされました。このことを受け、2019年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されています。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
この加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
- 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
- 職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
- 賃上げ以外の処遇改善の取組の見える化を行なっていること
※詳細については、厚生労働省の通知等をご確認ください。